市県民税(住民税)質問あるあるQ&A

税金を納めるのは国民の義務なのはわかるけど、ややこしくてどうも理解出来ない。そんな方も多いかと思います。今回は、市税に関してよくある質問について書いて行きたいと思います。

税金ってなぜ納める必要があるの?

市の施策やサービスをうけるみなさんに、平等に費用を負担していただき、それぞれ自分に応じた負担をし、ともに支え合う社会を作っていくために税金が発生します。

私は、税金に関する仕事に少し携わっていたのですが、たまに、自治体が勝手に税金を徴収していると誤解?の問い合わせがありましたが、自治体は全て法律に基づいてしか動けませんので、それは間違った認識になります。

国民の三大義務

 

日本国憲法に定められた「教育の義務(26条2項)」 「勤労の義務(27条1項)」 「納税の義務(30条)」 の日本国民の3つの義務を指す。

 

税金あるあるQ&A(市県民税編)

 

では、よくある質問のQ&Aを始めていきます。

Q 今年の2月に会社を退職し、現在無職です。先日、市民税・県民税の納税通知書が送られてきましたが、収入がないのに納税の必要があるのですか?
A 市民税・県民税は前年度の1/1~12/31までの所得に対して翌年に課税される税金です。年度の途中で会社を辞められた場合は、残りの税金を納めていただく必要があります。市県民税は6月~翌年の6月がひとくくりになるので、質問の場合だと、残りの3~5月分の税金の納付書を自治体からお送りすることになります。

 

会社で毎月住民税が引かれていたのに(特別徴収)、退職後自治体から納付書が送られてくる(普通徴収)のは二重納付になるのではないか?という問い合わせがよく入っていましたが、特別徴収から普通徴収に切り替わっただけなので、二重納付にはなりません。

給料明細には、住民税と記載がありますが住民税=市県民税のことです。

税金は少しややこしいので、所得税と市県民税を勘違いする方もいます。

Q 今年の4月に夫が亡くなりました。夫に対する平成30年度分の市県民税の納税通知書が、私を相続人代表として送られてきました。私は既に亡くなった夫の税金も支払う必要がありますか?
A 市県民税は1月1日を基準として課税しています。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務が生じ、その義務は相続人に継承されます。亡くなられた方と相続人の所得金額が一定以下である等の条件に該当すれば、税金が減免される場合があります。自治体に問い合わせてください。
Q 市県民税を会社の給与から天引きされていますが、今回自治体から別に市県民税の納税通知書が送られてきました。二重課税ではないですか?確かに昨年は不動産を売りましたが、、、
A 市県民税の年税額は、給与所得と他の所得を合わせて計算します。”会社の給与から天引きされている税額”というのは給与所得にかかる税額で、お送りした納税通知書で納めていただく税額は、土地の譲渡などにかかる税額です。二重課税ではありませんので、給与天引きとは別に納めてください。
Q 現在、市県民税が年金から引かれています。これを自分で支払いに行きたいのですが、納付方法の選択は出来ないのでしょうか?
A 公的年金等の所得にかかる市民税・県民税については、特別徴収(天引き)により徴収しなければならないと地方税法で規定されています。ただし、例外として、”市外に転出した場合” ”年度中に年税額に変更があった場合” ”介護保険料が特別徴収されなくなった場合”は公的年金からの特別徴収は中止されます。
税金て本当にややこしいですよね。このQ&Aが少しでも参考になれば幸いです。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村