固定資産税・軽自動車税質問あるあるQ&A

こんにちは、今日は昨日の続きで、固定資産税&軽自動車税のQ&Aについて書いていきたいと思います。

税金あるあるQ&A(固定資産税・軽自動車税編)

固定資産税についてのQ&A

Q 昨年、住宅を取り壊しました。今年は土地だけになるので、固定資産税は下がると思っていましたが、逆に上がっているのはなぜですか?
A 住宅用地の特例が受けられなくなったからです。地目は同じ宅地でも、毎年1月1日現在の状況で、住宅の敷地として利用している場合は、住宅の特例が適用され、土地に対する税額が低く算定されています。この場合、家屋に対する税額はかからなくなりますが、住宅用地の特例が適用されなくなった土地に対する税額が上がりますので、結果として固定資産税が上がってしまう場合があります。

 

Q 今年6月に土地と家屋を売却し、所有権移転登記を済ませました。残りの固定資産税は誰が納めることになりますか?
A 固定資産税は毎年1月1日現在、登記簿に所有者として登録されている方に課税されます。年度の途中で売却されても、今年度分までの固定資産税は1月1日付けでの所有者の方が納税義務者になります。
この質問はよく問い合わせが入っていました。

売却した年度の納税義務者は1月1日付けの所有者の方になるのですが、一般的には、売却先(不動産会社・個人)と私的に話し合いをしていただいて、お互いどれだけづつ税金を負担するかを決めていただくことになります。

 

売却先が不動産会社だと、契約を締結する時に固定資産税のことも説明があると思うのですが、万が一説明がなかった場合は、再度不動産会社に問い合わせてください。自治体は、私的なことには介入できないので、当事者で解決していただく方法をとっています。

 

また、税金の持ち分ですが、所有権が移った日を基準にして、日割りで計算する方法が一般的です。

 

あと、1年間は、元の所有者が納税義務者になりますので、もし、売却先が滞納した場合の責任は元の所有者にかかってくることだけは注意が必要です。

軽自動車税についてのQ&A

 

Q 今年の4月に所有していた原付バイクを友人に譲ったのですが、自分宛に軽自動車税の納税通知書が届きました。既に所有していないのに、自分が税金を支払う義務があるのですか?
A 軽自動車税は毎年4月1日(基準日)現在の所有者に課税されます。名義変更を4月2日以降にされた場合や、まだ手続きをされていない場合は納税義務が生じます。よって、基準日に所有されていた方に納めていただくことになります。

まとめ

 

税金の賦課期日がばらばらなので、まとめてみました。

 

市県民税(住民税)

 

1月1日にそれぞれの市町村に住民票の登録がある人が納税義務者。年度途中で引っ越ししても、その年度分は引っ越し前の市町村に市県民税を納める義務があります。

 

市県民税は前年度の1/1~12/31までの所得に基づいて計算されます。

 

また、市県民税は6月~翌年の6月までをひとくくりとして考えます。

 

自治体によっては、雇用保険基本手当を受給中や無職の場合、減免が適用される場合があります。(前年度の収入に基準あり)。

 

また、納税義務者が亡くなった場合も、減免が適用されるケースがあります。(前年度の本人の収入と相続人の収入に基準あり)。

 

市県民税(住民税)質問あるあるQ&A
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固定資産税

 

1月1日に登記簿に登録されている人がその年の納税義務者。

 

固定資産=資産なので、基本的に収入減で支払いが厳しくても、減免の対象にはならないことが多い。(生活保護だと猶予されることもある。)

 

軽自動車税

 

4月1日現在の所有者に納税義務がある。

 

4月2日以降友人に譲った場合も前所有者がその年の納税義務者になる。

 

今回は、税金に関わる仕事をしていた時に多かった問い合わせをまとめてみました。

 

自治体によって条例が少し違う場合があるので、疑問に思ったことは、お住まいの自治体にその都度確認していただくことをおすすめします。

 

 

 

 

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