退職後(失業)の税金の手続きについて

会社を退職してからは色々手続きしないといけないので結構、手間がかかります。今回は、退職してからの手続きについて綴っていきたいと思います。

国民健康保険の加入

まず会社を退職したときにすぐ手続きする必要があるのが、社会保険から国民健康保険への切り替えですね。

  • 社会保険料の自己負担割合は1/2
  • 国民健康保険料の自己負担割合全額

国民健康保険は全額負担なので、本当に高いです。失業中の身になった者としては一気に税金が押し寄せてくるので、ちょっと途方にくれそうになりますね。こんな時に活用してほしいのが減免制度です。

また減額してもらった上で分納の相談もできるので、できるだけ利用していくことをおすすめします。

国民健康保険の減免

離職票をもらったらすぐ国民健康保険の減免の相談にいきましょう。

私は約22,000円毎月支払い義務があったのですが、14,700円まで金額が下がりました。

しかし、他の税金を支払わないといけないことを考えると、とても払える金額ではありません。

そこで分納の相談をしたところ、月7000円づつに収まりました。

国民健康保険料は昨年度の1月から12月までの収入に基づいて金額が決定します。

納付期間は自治体によって違います。6月から翌3月、7月から翌2月などがあります。詳しくは自治体に確認してください。

任意継続被保険者制度について

退職後もこれまでの健康保険を利用したい人には任意継続被保険者制度があります。

この制度は保険料については事業主の負担がなくなるため、倍額になりますが上限が設けられている事と、今まで通り医療費が3割負担で済むと言うメリットがあります。

任意継続被保険者制度に加入するための要件は次の通りです。

①資格喪失年月日の前日(退職日)までに継続して2ヶ月以上の被雇用保険者期間があること

②資格喪失年月日(退職日の翌日)から20日以内に社会保険窓口に申し込み書を提出すること

上記の要件を満たしていれば退職後2年間は今までと同じ給付内容の健康保険の被保険者になることができます。

自分で社会保険の窓口に提出する必要があります。

原則として1日でも遅れると受理されません。

国民保険料の減免と任意継続被保険者制度どちらが得なのかは確認してから決めてくださいね。

国民年金の猶予

国民年金非常に高いですよね。

私で約16,000円毎月支払う義務があります。

国民年金と健康保険料と住民税を合わせると分割納付しない場合は約40,000円支払わなければいけません(減免後)。

失業保険の受給金額は大体5割から8割になる予定ですので、私の場合、おおよそ約100,000円ちょっとの支給となります。

そこから毎月4万円を引かれると6万円ぐらいしか残らない計算になります。

そこからまた携帯代や生活費を考えると、正直大幅マイナスになってしまいます。

なので、せめて失業している間は全額免除ができるので、全額免除してもらいました。(年収によります。)

その分、将来の貰える年金が少なくなってしまいますので、心配な方は、過去10年にさかのぼって年金を収めることができる(追納制度)ので、余裕ができたら納めることをおすすめします。

市県民税(特別徴収から普通徴収へ)

市県民税=住民税の事ですね。よく会社勤務をしていると毎月自動的に住民税が引かれているので気づかないことも多いと思います。(特別徴収)。

昨年度の1月~12月の収入によって、毎年の住民税が決定します。

例えば平成30年度の住民税は平成29年度の1月1日から12月末までの収入によって計算されています。

平成30年の納付は平成30年度の6月から平成31年度の5月までの1年間がひとくくりになっています。

特別徴収に関して言えば会社から毎月引き落としされるのですが、普通徴収に切り替わってしまうと納付期限を4期に分けた納付書が手元に届きます。

自治体によって、前後するのですが

第1期が6月末・第2期が8月末・第3期が10月末・第4期が1月末になります。

特別徴収から普通徴収に変わっていきなり納付書が送られてよく理解できない方もいらっしゃると思いますが、下の表を見てください。

例えば平成27年8月末で会社を退職するとします。平成28年度の5月まで9ヶ月ありますのでその9ヶ月分を第3期と第4期に分けて納付書が送られてくる形になります。

私は税金に関する仕事をしていたことがあるので少しだけ詳しいのですが、

「退職後、市役所から納付書が送られてきた。毎月の給料から天引きされていたのになぜですか?特別徴収と普通徴収がダブルで引かれているんじゃないですか?」と言う問い合わせがよくありました。

が、そういった事はまず無いので、心配であれば会社から引かれていた毎月の住民税×残った月数をかけてみれば、納付書の金額と合致するはずなので、確認してみてください。

市県民税の減免

市県民税の減免なんですが、市税なので市によって、減免制度も違いがあります。

私が勤めていた市は雇用保険受給中は減免(年収の基準あり)ができたのですが、私の住んでいる市は、前年度の年収が半分以下でないとできなかったです。

なので、失業していても減免ができないんですね。ただ分納は受け付けてもらえるので、減免ができないからといって期別ごとに納付しないといけないと言う事は無いので、そこも一度窓口に尋ねてみてください。

納付誓約書

国民健康保険と市県民税の分納の際、納付誓約書を提出しなければいけない場合があります。必ず分納を履行しますと言う誓いですね。

自治体よって多少は違いますが、

注意事項というのがあります。

納付誓約書について

  1. 督促状本来の納期限経過後の未納保険料については督促状が届く
  2. 延滞金本来の納期限から、完納になるまでの日数に応じて延滞金がかかる
  3. 催告書分納を履行していても未納保険料の全額を記載した催告書が届く場合がある
  4. 滞納処分分納を履行していても、財産を調査することがある。財産が見つかった場合は滞納処分になることがある。(財産があるのにかかわらず、嘘の申告をして、納付を後回しにする人がいるかもしれないので、市民の平等性を保つためにも調査をする場合があります。)

こう書いてみると分納するのは怖いなと思われるかもしれませんが、財産がないと差し押さえすることができません。

かといって、放置するのではなく、きちんと納付は履行してくださいね。

ずっと放置をしていると、就職した会社に直接確認が入ったり(給与差し押さえ)、生命保険の解約や不動産の差し押さえって言う事になりかねません。(実際、あります。)

もし分納が守れそうにないようであれば、必ず市役所のほうに電話をしてもう一度納付相談を受けてください。

督促状の意味

地方税法で納期を過ぎても未納付の対象者に1ヶ月以内に発送しないといけないと決められています。督促状は期別ごとに1回しか発布されません。ハガキで届くことが多いです。

分納中なのに督促状が届いて、

督促状を発布してからしてから10日を過ぎた時点でも納付がないと差し押さえします。

と言うような文書が書いてあった。なぜだとびっくりする人もいますが、文書も法律で決められているので、突然送られてきてもびっくりしないでくださいね。

督促状の意味

納付催告

時効の延長

督促状発布日+10日過ぎの時点まで時効が延長されます。

時効は

国民健康保険保険においては2年

市県民税においては5年です

法的効力の発生

督促状を発布してから10日を過ぎた時点で、市が不履行者の許可を得ずに差し押さえすることが可能になります。

つまりいつでも滞納処分ができる状態になるということです。

ただ、督促状が送られてきたからといってすぐに滞納処分になるわけではないのでそれは安心してください。

退職した感想

会社を退職したら、どばっと税金が押し寄せてきますが、あせらず減免制度や分納制度を利用して、計画的に税金を納めて行くことをおすすめします。

本当に、結構色々大変だなというのが退職してからの気持ちですね。ストレスはフリーになったのですが、お金の面で結構大変だなと思いました。

まあ、退職をすると避けられない道なので、頑張っていきましょうね。

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