雇用保険の基本手当をもらえるのはいいけれど、アルバイトをしてはいけないのでしょうか。いいえ、しても大丈夫です。ただ、基準があるので、そこは理解しておきたいところです。
雇用保険受給中のアルバイトの基準
失業手当受給中のアルバイトの基準
週20時間未満 1日4時間未満→ その日の手当が減額される場合がある。
週20時間未満 1日4時間以上→ その日の手当は支給されません。え~、じゃぁアルバイトしたら損てこと??
いいえ、その日は手当はもらえませんが、後付けでもらえるので、実質損はしません。
1日4時間未満だと減額のおそれがあるので、アルバイトをするなら1日4時間以上がおすすめです。
しかしなぜ、ハローワークはアルバイトを許可しているのでしょうか。
それは、「アルバイトで働いていて、認められてそのまま社員になる人も実際いるから」です。 就職につながる可能性があるからということですね。
では、就職扱いになる場合とはどんな場合でしょうか。
就職扱いになる場合
- 雇用保険の被保険者となる。
- 事業主に雇用され、契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上かつ、週の労働日が4日以上の場合は、就職したものとみなされます。
- 会社の役員に就任した場合
- 自営業の準備・家業を継いだりした場合
収入を定期的に得る手段が見つかった時点で、当然ですが手当の支給はストップします。
週20時間未満はアルバイトをしてもいいけど、じゃあ、在宅ワークってどうなるの?
在宅ワークは申告の必要があるのか
管轄のハロワによりますが、うちの管轄のハロワでは
ネットオークション・フリマアプリ→いらない物を売る分には申告不要。
ただし、転売目的で仕入れをして販売するのは申告が必要とのこと。
ポイントサイトのキャッシュバック→申告不要。
ただし、座談会など外に出向く場合は申告が必要。
なかなか判断が難しいラインではありますが、ポイントサイトのキャッシュバックは申告不要と聞いてちょっとうれしかったです(笑)
また、株やFXは自分のお金を転がすだけなので、何千万と儲けていても申告不要です。でも、何千万と稼いでいたら失業手当は必要ないですね。そうなってみたいものです。
ちょっとでも疑問に思ったら、ハロワにその都度、確認した方がいいです。
不正受給にならないかビクビクしながら過ごすのは、気持ちが疲れてしましますからね。
不正受給って見つかるの?
よく、アルバイトしても申告しなくても大丈夫だったよ~。と耳にしたりしますが、絶対におすすめしません。
というか、不正受給をするメリットは全くないです。
最初にも書きましたが、週20時間未満 1日4時間以上のアルバイトをしたら確かにその日の分は支給されませんが、後付けでもらえるので損はしません。
例えば、一日の支給手当が4,000円だったとします。
丸々1ヶ月もらったとして、28日✕4.000=112.000円。
アルバイトを週3日6時間勤務したとして
時給1000円✕6時間✕3日=18.000円。18,000✕4=72,000円
1ヶ月で12日働いたので4,000✕12日=48,000円は後付けされます。
112.000ー48.000=64.000円がその月の支給額です。
64.000円にアルバイト代72.000円を足すと合計136.000円。
通常の支給額よりも24.000円多くなります。
12日働いても13万かあ・・・なんて思っていまいそうですが、後付けでもらえるので、損はしないんですね。
不正受給が見つかる場合
- まわりに失業手当をもらいながらアルバイトで稼いでいることを自慢する。
- 密告→これが一番多い。中には失業保険受給中はアルバイトできないと思い込んでいる人もいるので、知らずに密告する場合もあるみたいです。→やめてほしい。。。
- ハローワークの抜き打ち調査
- 来年度の住民税で発覚
不正受給が発覚すると
- 支給停止
- 返還命令(不正に受給した金額を全額返還)
- 納付命令(不正に受給した金額を全額返還+不正に受給した金額の2倍に相当する額をおさめる必要がある) いわゆる3倍返しです。
- 返還の納入を怠ると、財産の差し押さえ等が行われることがある。
- 悪質な場合、詐欺罪等で処罰されることがある。
ろくなことがないので、絶対におすすめしません。
少しでも疑問に思ったり、わからないことがあれば、ハローワークに聞くのが一番安心できますね。