雇用保険を受給していると満額もらわないと損なので、受給が終わりに近付いてから就職活動しようかなぁと思う人も中にはいるかと思います。しかし、早く再就職した方には再就職手当と言うお金が支給されます。日数によって変動しますが、早めに就職すると、いいこと尽くしですので、今回は再就職手当について説明していきたいと思います。
再就職手当とは
基本手当の時給資格の決定を受けた後に早く安定した職業についたりまたは事業を開始した場合に支給されます。より早く再就職を促進するための制度です。(以下、ハローワーク参照)
失業保険を受給するということは
- 積極的に就職をしようとする意思がある
- いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること
- 積極的に仕事を探していても、現在職業についていない
ことが前提ですので、より早く安定した仕事に就いた場合のお祝い金みたいなものですね。
再就職手当の支給の要件
①受給手続き後、7日間の待機期間満了後に、就職または事業を開始したこと
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した場合の事業所に再び就職したものではないこと。また、離職した前の事業所と資本、資金、人事、取引面で密接な関わりがない事業所に就職したこと。
④受給資格に係る離職理由により、給付制限(基本手当が支給されない機関)がある方は、求職申し込みをしてから待機期間満了後1ヵ月の期間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥原則として雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
こちらの表を参照ください。
給付制限のある方は、給付制限の初め1ヶ月間は、ハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合のみ支給対象になります。
給付制限のある方は、3ヶ月間は基本手当の支給がないので、早めに仕事を決めて再就職手当をもらった方が得策かもしれませんね。
再就職手当の額
所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合に、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合、支給残日数の70%を基本手当日額に乗して得た額が支給されます。
90日支給の場合、支給日数の70%の額をもらおうと思えば、最初の1ヶ月で就職を決めないといけません。退職してすぐ、活動を始めないとちょっと厳しいですな。90日間はあっとゆうまですね。
ちなみに再就職手当に係る基本手当の日額の上限(平成31年7月31日までの機関)はというと
離職時の年齢が60歳未満・・・6.105円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満・・・4.941円
です。
再就職手当の申請
祝!早期に就職がきまったぞ~という方は、再就職手続きを忘れずにしてくださいね。
申請期限:就職日の翌日から1か月以内。
必要書類
- 再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要になります。)
- 雇用保険受給資格者証
- その他、ハローワーク等の求める書類
郵送OKです。
再就職手当だけでなく、再就職手当の支給を受けた人が、引き続き6ヶ月以上雇用されかつ、その賃金が前職の賃金よりも低くなる場合、就業促進手当の支給を受けることが出来たり、アルバイトなどで再就職手当の支給対象外の場合も条件によっては、就業手当を受けることができます。
国の手当ってありがたいですね~。そういう私もそろそろ仕事を見つけないと。。。本音はもう少しゆっくりしたいですけどね(笑)。