早く仕事がきまったのはいいけど、前の職場よりも給料が下がってしまった。。。 すぐにアルバイトで働くことにしたけど、失業給付日数がだいぶ残っている。でも再就職手当の対象外なので、仕方がないなあ。。。という方には、就業促進定着手当・就業手当という手当があります。
条件をクリアしているなら、もらった方が絶対お得なので、ぜひ活用してみてください。
まずは、就業促進定着手当から説明していきますね。
就業促進定着手当
就業促進定着手当とは
早期に再就職が決まった
↓
再就職手当もらえた
↓
前職よりも給料が下がったけど、6ヶ月以上働いている。
人が対象になります。
就業促進定着手当の支給条件
①再就職手当の支給を受けていること。
②雇用保険の被保険者になって、再就職先で同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。
③再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金の1日分が前職の賃金を下回ること。
この条件を全て満たしていれば、支給対象になります。
支給額について
支給額=(前職の日額ー再就職先で6ヶ月間に支払われた日額)✕再就職先の日から6ヶ月間における賃金支払い日数
例えば、
離職前の賃金日額は10,000円。再就職後6ヶ月間の賃金日額は9,500円。
計算すると
(10,000-9,500)✕183日(月給計算の場合)=91,500円になります。
ただし、上限額があるので、上限を超えた分は支給されません。
これをあてはめると、
5000✕90日✕30%=135,000円 になります。
上限額を超えていないので、91,500円が支給されることになります。
結構もらえますね。
申請について
提出書類
1 申請書
2 雇用保険受給資格者証
3 出勤簿の写し、賃金台帳の写し等、ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送OKです。
就業手当
就業手当とは
せっかく早く仕事を決めたのに、アルバイトだから再就職手当がもらえない。。。そんな方の為の手当です。
就業手当の条件
① 雇用保険基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
② 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。
③ 待機満了日後の就業であること。
④ 給付制限を受けた場合は、待機満了後1か月間はハローワーク等、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること。
⑤ 離職時の事業主に再び雇用されたものでないこと。または、前雇用主と密接な関係にない事業所であること。
⑥ 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
全て満たしていればOKです。
この場合、雇用保険の被保険者にならなくても、支給対象になります。
就業手当の額
就業日ごとに、基本手当の30%に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)の支給を受けることができます。
※基本手当の上限
離職時の年齢が60歳未満・・・・6,105円
離職時の年齢が60歳以上65歳未満・・・・4,941円
(基本手当の上限額は毎年8月1日に変更となる場合があります。)
就業手当の申請
※郵送OKですが、事業主の証明が必要です。
基本手当の支給残日数が残っている間、手当が受けられます。
今の時代は、正社員以外にも色々な仕事があるので、やりたい仕事がみつかったら早めに決めて、就業手当をもらうのもいいかもしれませんね。
失業保険に関しては、結構奥が深いので、150%活用していきましょうね。