失業保険制度をフル活用しよう。就業促進定着手当と就業手当について

早く仕事がきまったのはいいけど、前の職場よりも給料が下がってしまった。。。 すぐにアルバイトで働くことにしたけど、失業給付日数がだいぶ残っている。でも再就職手当の対象外なので、仕方がないなあ。。。という方には、就業促進定着手当・就業手当という手当があります。

条件をクリアしているなら、もらった方が絶対お得なので、ぜひ活用してみてください。

まずは、就業促進定着手当から説明していきますね。

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは

 

早期に再就職が決まった

    ↓

再就職手当もらえた

前職よりも給料が下がったけど、6ヶ月以上働いている。

人が対象になります。

就業促進定着手当の支給条件

 

再就職手当の支給を受けていること。

 

雇用保険の被保険者になって、再就職先で同じ事業主に引き続き6ヶ月以上雇用されていること。

 

事業主の都合で6ヶ月以内に出向になって、雇用保険被保険者資格を喪失した場合は支給対象にならないので注意です。

③再就職の日から6ヶ月間に支払われた賃金の1日分が前職の賃金を下回ること。

この条件を全て満たしていれば、支給対象になります。

支給額について

 

支給額=(前職の日額ー再就職先で6ヶ月間に支払われた日額)✕再就職先の日から6ヶ月間における賃金支払い日数

 

月給制は暦日数・日給、時給は労働日数で計算します。

 

例えば

Aさんは40歳で離職。離職時の賃金が月給30万。雇用保険基本手当を5000円もらっていたとします。支給残日数が90日の状態で再就職をして再就職手当をもらいました。再就職後は給料が下がり、6ヶ月間の賃金が28万5千円になった。

離職前の賃金日額は10,000円。再就職後6ヶ月間の賃金日額は9,500円。

計算すると

(10,000-9,500)✕183日(月給計算の場合)=91,500円になります。

ただし、上限額があるので、上限を超えた分は支給されません。

 

上限額:基本手当日額✕基本手当の支給残日数✕30%

 

これをあてはめると、

5000✕90日✕30%=135,000円 になります。

上限額を超えていないので、91,500円が支給されることになります。

結構もらえますね。

 

申請について

 

申請期限は、就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。

 

提出書類

1 申請書

2 雇用保険受給資格者証

3 出勤簿の写し、賃金台帳の写し等、ハローワーク等の求める書類

※提出は郵送OKです。

 

就業手当

就業手当とは

せっかく早く仕事を決めたのに、アルバイトだから再就職手当がもらえない。。。そんな方の為の手当です。

就業手当の条件

 

① 雇用保険基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。

 

② 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。

 

③ 待機満了日後の就業であること。

 

7日間の待機満了後でないと、元々、失業手当も受けられません。

 

④ 給付制限を受けた場合は、待機満了後1か月間はハローワーク等、または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること。

 

⑤ 離職時の事業主に再び雇用されたものでないこと。または、前雇用主と密接な関係にない事業所であること。

 

全く関係のない事業所はOKです。

 

⑥ 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

 

ハローワークに申し込みする前から内定していると失業状態にはなりません。

 

全て満たしていればOKです。

この場合、雇用保険の被保険者にならなくても、支給対象になります。

就業手当の額

 

就業日ごとに、基本手当の30%に相当する額(1円未満の端数は切り捨て)の支給を受けることができます。

基本手当の上限

離職時の年齢が60歳未満・・・・6,105円

離職時の年齢が60歳以上65歳未満・・・・4,941円

(基本手当の上限額は毎年8月1日に変更となる場合があります。)

 

就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされます。

 

就業手当の申請

 

4週間に1回の失業認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの就業した日について、「就業手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」および「就業した事実を証明する書類」を添えて提出。

※郵送OKですが、事業主の証明が必要です。

基本手当の支給残日数が残っている間、手当が受けられます。

今の時代は、正社員以外にも色々な仕事があるので、やりたい仕事がみつかったら早めに決めて、就業手当をもらうのもいいかもしれませんね。

失業保険に関しては、結構奥が深いので、150%活用していきましょうね。

 

 

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村