失業保険基本手当の支給残日数が1/3を切ってしまった時点で、仕事が決まった。
これって、常用就職支度手当はもらえるの? という疑問があったのでハロワで聞いてきました。
実は、とりあえず気軽に応募した会社になぜか採用されたので(有期雇用ですが)、(しかも基本手当支給算日数が1/3切ってしまっていた。)これは、常用就職支度手当がもらえるのでは?と淡い期待を持っていたのですが、、、。
ハロワ
常用就職支度手当の対象にはなりません。
再就職援助計画ってなんぞや??と思い、常用就職支度手当について色々調べてみました。
※ここからは、厚生労働省のHPを参照しています。
常用就職支度手当について
常用就職支度手当とは?
基本手当の支給算日数が所定給付日の1/3未満の時点で、ハローワークまたは許可届け出のある職業紹介事業者等の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たした時に支給される手当のことです。
【対象になる人】
- 45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方
- 障害のある等で、就職が困難な方。
つまり、事業主が経済的事情により、従業員を大量に解雇しなければならなくなった時に作成する必要があります。
なぜ作成する必要があるのかというと、事業主が労働者に対して再就職の援助を行う義務があるからです。
【労働施策総合推進法第6条第2項】
私は、雇用期間満了で退職しているので、当然対象外なんですね。とほほ。。。
常用就職支度手当の金額は?
支給額は90(所定給付日数の支給残日数が90日未満の場合は、支給残日数に相当する数。その数が45を下回る場合、45)に基本手当日額を乗じて得た額の10分の4となります。(1円未満は切り捨て)。
また、所定給付日数が270日以上の受給資格者については、一律36日分となります。
【基本手当日額の上限】
- 離職時の年齢が60歳未満の方・・・・6,105円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方・・・・4,941円
※40歳で基本手当を7,000円もらっていたとしても上限の6,105円で計算します。
例えば、35歳で基本手当支給残日数が30日、基本手当支給額が4,000円の場合。
45✕4000✕4/10=7,2000円 が支給されます。
支給条件
① 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の1/3未満である。
② ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したこと。
③ 1年以上引き続き雇用されることが確実であること。
④ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑤ 待機満了日後に職業についたこと。
⑥ 給付制限期間が経過した後に職業についたこと。
⑦ 原則、就職日において支給残日数が残っていること。
⑧ 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること。
⑨ 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職手当の支給を受けていないこと。
⑩ 再就職手当の支給を受けることができないこと。
※ 支給に関する調査を行う際に、その事業所に勤務していることが必要です。
う~ん。ちょっと当てはまらない所があった。。。
常用就職支度手当の申請手続きについて
申請手続きは、就職日の翌日から1ヶ月以内です。
【提出物】
1 常用就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要)
2 雇用保険受給資格者証
3 その他、ハローワーク等の求める書類
※郵送OKです。
支給対象外だった私は、結局基本手当を満額もらえない結果となりました。。。
面接の時に、「失業手当受給中なら、前倒しで来ていただけますね。」と言われ、「思わず、はい。」と言ってしまったのが、運のつきでした。。。
まさか、採用されるとは。。。だったので、あらかじめ面接の時は、基本手当残日数を計算してから望むことをおすすめします。色々することもあったので、基本手当はすごく助かっていたのだけど。。。
やっぱり、失業手当って最高ですね! ハロワが大好きになってしまいお別れするのが、つらいです(涙)。また、きっとお世話になると思うので、その時を楽しみにそれまでがんばりますか。